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そもそも何が求められているのか? (1)
金融商品取引法で求められる内部統制は「財務報告の信頼性」に係る内部統制です。
財務報告の信頼性以外の他の目的を達成するための内部統制の整備及び運用を直接的に求めるものではありません。
企業がJ-SOX対応の内部統制の整備を行う際、財務報告の信頼性目的以外の目的(例えば、業務の効率性等)まで手を広げると収拾がつかなくなる可能性があります。
また、「重要な虚偽表示」とある重要性の判断基準は、例えば、税引前利益の5%としており、それ以上の細かさは要求されていません。
金融商品取引法が企業に求めるものは、
@財務報告の
----->
有価証券報告書等「経理の状況」ほか
A重要な
----->
量的重要性:めやす、連結税前利益の5%以内、
質的重要性:投資家の意思決定(判断)を誤らせない(参考:上場廃止基準等)
B虚偽表示
----->
金額、科目、注記等の虚偽記載
をなくすための
内部統制の
A.整備
----->
コントロールの設計(方針、ルール、方法等)の不備がないか
B.運用
----->
決まりどおりに実行されているか
C.評価
----->
サンプリング等により評価
D.外部監査
----->
会計監査人による内部統制監査
です。
逆に言えば、上記以上のことを法は求めていません。
そもそも何が求められているのか? (2)
内部統制の手続き(例えば、照査、検査、チェック、照合、計算、記帳、転記等)は 手続(処理のやりかた)が明確に定められていなければなりません。
暗黙のルールや人よりやりかたが違う(属人的業務処理)は原則不可。 なぜならば、ルールが明文化されていないと、評価者が正しい処理を行っているかどうか判断できないからです。
また、内部統制(の業務処理)が決められた通り行われているという証拠を残す必要があります。 例えば、口頭での意思表示(発注)等は証拠が残らないため原則不可となります。
・ルール、手続を明文化する
→暗黙のルールでは不可
→規程、マニュアル、手続書等
→内部統制の整備状況の評価に必要
・証拠/証跡を残す
→ルール通りに行われていることの目に見える証拠が必要
ルールと実態が乖離していては不可
→伝票、承認印、議事録その他の記録等
→内部統制の運用状況の評価に必要
J-SOX対応内部統制構築領域
金商法の内部統制の対象は以下の6つの領域です。
全社的内部統制
決算・財務報告プロセス
決算・財務報告プロセス以外の業務プロセス
IT全社的統制
IT全般統制
IT業務処理統制
J-SOX対応内部統制構築を進める上での留意点
全社的内部統制、IT全社統制、決算・財務報告プロセスは原則、全子会社、関連会社が対象となります。 業務プロセスの評価範囲とは異なりますのでご注意ください。
留意点
全社的な内部統制
財務報告に関連するコーポレートガバナンスの領域が対象
IT全社統制
財務報告に関連するITガバナンスの領域が対象
決算・財務報告プロセス
原則RCMで評価(フローチャートは不要)
決算・財務報告以外プロセス
財務報告に関連するキーコントロールに絞る
IT全般統制
財務報告に関連するシステムでかつ IT業務処理統制がキーコントロールとなっているシステムが対象。
原則RCMで評価(フローチャートは不要)
IT業務処理統制
IT業務処理統制がキーコントロールとなっているかがポイント
決算・財務報告プロセスのポイント
決算・財務報告プロセス:全社的内部統制と同様、原則全ての子会社、関連会社を対象とします。
ただし、子会社プロセスが親会社と同一であれば、まとめて評価可能です。
残高の確定プロセスを明確にします(決算業務マニュアル等なければ整備が必要) 業務フローは不要、RCMは必要です。
全社レベルで必要(重要な拠点だけではない)
主要な勘定科目について必要(売上、売掛金、棚卸資産だけでない。 引当金、税効果、減損等、見積/判断を含むものは詳細に!)
文書化
原則RCM
必要に応じて、フローチャート及び業務記述書(既存の経理マニュアル等を活用)
各勘定を確定するプロセスと決算報告までのプロセス
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