電子取引データの保存要件
電帳法には、電子データの保存方法別に個別の保存要件が定められています。
ここでは取り組みが必須となる『電子取引データ』の保存要件について確認していきます。
(容認規程である『電子帳簿等保存』と『スキャナ保存』は本コラムでは割愛します)
電子取引データを保存する場合に、改ざんされていないことを示す『真実性の確保』と、誰もが視認・確認できる状態を示す『可視性の確保』として以下の保存要件が定められています。
- 『システム概要に関する書類の備え付け』
電子計算機処理システムの概要書(データ作成ソフトのマニュアルや手順書など)を備え付けること。
- 『見読可能装置の備え付け』
保存場所に、電子計算機(PC等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと。
- 『検索機能の確保』
下記の検索機能を確保すること。
- 取引年月日、取引金額、取引先で検索できること
- 日付または金額の範囲指定で検索できること
- 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できること
ただし、ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、上記b.cは不要です。
また、保存義務者が小規模な事業者でダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能は求められません。
- 『データの真実性を担保する措置』
以下のいずれかの措置を行うこと。
- タイムスタンプが付与された後に取引情報の授受を行う
- 取引情報の授受後、速やか(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後)にタイムスタンプを付け、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておく
- データの訂正や削除を行った場合にその記録が残るシステム、または訂正や削除ができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う。
- 正当な理由がない訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う。
上記1と2の2つに関しては、事業者自身が電子取引データを管理・確認するために必須となりますので、対応に苦慮することは少ないと思われます。実際の対応で問題となりやすいのは上記3と4です。
上記3の『検索機能の確保』では、取引年月日、取引金額、取引先で適切に検索できる状態にすることが求められます。
その際には、それらの検索機能を実現する専用ソフトを導入する方法や、保存するファイル名にそれらの情報を含めておいてOSの検索機能を使用する方法、あるいはExcel等で検索簿を作成してファイルを検索できるようにする方法等が考えられます。
上記4の『データの真実性を担保する措置』については、aは取引先に、bは自社にタイムスタンプが付与できるシステムを導入する必要があります。また、cについても、システム導入が必要なうえ、データの保存だけではなく、やり取りもシステム内で行う必要があり、いずれも実施には高いハードルがあります。
国税庁が公表しているサンプルを元に、自社で電子データの取り扱いについての規定を定めて運用するdが、中小規模の事業者なのでは一番現実的な選択になるかもしれません。