社員への説明はどうする? PC操作ログ導入前に経営者が準備すべき3つのこと

社員への説明はどうする? PC操作ログ導入前に経営者が準備すべき3つのこと

セキュリティ2026.05.14

20260518
「PC操作を記録するツールを入れたいが、社員が反発するのではないか。」 多くの経営者がPC操作ログ管理ツールの導入を検討する際に、この不安を感じます。確かに、説明の仕方を誤ると「会社は自分たちを信頼していないのか」という誤解を生む可能性があります。しかし適切に準備し、丁寧に説明すれば、多くの社員はむしろ「会社が守ってくれる仕組み」として受け入れます。この記事では、導入前に経営者が準備すべき3つのことを解説します。

準備①:就業規則・社内規程への明記

PC操作ログの記録は、就業規則や情報セキュリティポリシーに明記することが推奨されます。「会社は業務上のPC操作を記録・管理することがある」という旨を規程として定めておくことで、法的なリスクを低減できます。
具体的には、情報セキュリティポリシーに「業務用PC・システムの利用状況を記録・監視することがある」「記録されたデータは情報セキュリティ管理の目的にのみ使用する」「不正使用が確認された場合は就業規則に基づく対応を行う」などを明記することが一般的です。
新たに就業規則を改定する場合は、労働組合または社員代表への意見聴取が必要です(労働基準法第90条)。社労士に相談しながら進めることをお勧めします。

準備②:「なぜ導入するか」の説明資料を用意する

社員への説明は、「命令」ではなく「理由の共有」として行うことが重要です。「会社を守る」「社員自身を守る」という両面から説明すると、受け入れられやすくなります。

説明する内容として、まず「情報漏洩が発生すると会社だけでなく社員にも影響する」という事実を伝えます。取引先の信頼を失い、最悪の場合は事業継続が困難になれば、社員の雇用にも影響するというリスクを率直に話しましょう。

次に「記録されている環境は、社員自身を守ることにもなる」という点を伝えます。「自分はそのような操作をしていない」という事実を客観的に証明できる記録は、社員にとっての「アリバイ」にもなります。不当な疑いをかけられた場合の保護にもなるのです。

最後に「記録した情報は業務管理の目的にのみ使用し、プライベートな情報は確認しない」という運用ルールを明確にします。

準備③:運用ルールを先に決めておく

「誰が・どのような場合に・どのような権限で」記録にアクセスできるかを、導入前に決めておくことが重要です。ルールが曖昧なまま運用を始めると、後から「なぜ自分の記録を見たのか」というトラブルになりかねません。

具体的には、記録データへのアクセス権限者(通常は情報システム担当者・経営者のみ)、アクセスが許可されるケース(不審操作の調査時・インシデント発生時など)、記録データの保存期間と管理方法、を文書化しておくことをお勧めします。

「記録されている」と社員が知ることが最大の効果

PC操作ログの抑止効果を最大化するために、「記録していることを社員に知らせる」ことを積極的に行いましょう。こっそり導入してこっそり管理するのではなく、「我が社は社員の業務操作を記録・管理しています」と明確に伝えることで、不正抑止の効果が最大化します。正直に業務をしている社員は何も困りません。

よくある質問(FAQ)

Q. 社員への告知なしにPC操作ログを記録するのは違法ですか?

A. 現行法上は必ずしも違法とはなりませんが、プライバシー権への配慮や、不法行為リスクの観点から、事前告知を行うことが強く推奨されます。また、告知することで不正抑止の効果も高まるため、積極的に周知することをお勧めします。

Q. 私用のスマートフォンやPC(BYOD)も記録されますか?

A. サイテカクラウドは会社が管理するPCにエージェントをインストールして利用します。社員の私物デバイスへのインストールは通常行いません。

Q. 社員が「監視されたくない」と言って拒否した場合はどうすれば?

A. 業務用PCの適正な管理は会社の権限の範囲内です。就業規則に明記した上で、業務目的での記録である旨を丁寧に説明しましょう。それでも応じない場合は、社労士や弁護士にご相談ください。

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